TERMS AND CONDITIONS

ご宿泊にあたって

美鈴荘にご宿泊いただくお客様との宿泊契約は、以下の宿泊約款によります。ご予約の前に、内容をご確認いただけますようお願いいたします。ご不明な点は、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

本約款は、観光庁が定める「モデル宿泊約款」(最終改正 令和5年12月13日)を基に、美鈴荘の実情に合わせて作成しています。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第1条(適用範囲)

当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当宿に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項をお申し出いただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として当宿が公表する料金プランによります)

(4) その他当宿が必要と認める事項

2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 当宿では、次条の特約により、宿泊契約の成立にあたって申込金(内金)のお支払いは求めておりません。

第4条(申込金のお支払いを要しないこととする特約)

当宿は、宿泊契約の成立にあたり、宿泊客に申込金のお支払いを求めないことを標準としています。

2. 前項の特約に基づき、宿泊料金は第12条の定めるところにより、ご宿泊当日又はチェックアウト時にフロントにてお支払いいただきます。

第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)

当宿は、宿泊しようとする方に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による感染防止対策への協力を求めることがあります。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、当宿が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。

(5) 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、社会的障壁の除去を求める場合を除きます)。

(8) 宿泊しようとする方が、当宿に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者へのサービス提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)

宿泊しようとする方は、当宿に対し、当宿が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、キャンセル料(違約金)を申し受けます。ただし、当宿の公式サイト・お電話でのご予約以外(宿泊予約サイト等を通じたご予約)については、各予約サイトの規定が優先して適用されます。

3. 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着せず、かつご連絡もいただけないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。到着が遅れる場合は、当日中に必ずお電話(0263-93-2330)にてご連絡ください。

第7条(当宿の契約解除権)

当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本条は、当宿が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(前条同様、社会的障壁の除去を求める場合を除きます)。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等へのいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限ります)に従わないとき。

2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2(宿泊契約解除の説明)

宿泊客は、当宿に対し、当宿が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、フロントにおいて次の事項をご登録いただきます。

(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を有しない外国人の方にあっては、国籍及び旅券番号(旅券(パスポート)又は在留カードの写しを頂戴いたします)

(3) その他当宿が必要と認める事項

第9条(客室の使用時間)

宿泊客が客室をご利用いただける時間は、午後3時(15:00)から翌朝10時(10:00)までとします。ただし、連続してご宿泊いただく場合は、到着日及び出発日を除き、終日ご利用いただけます。

2. アーリーチェックイン・レイトチェックアウトなど、前項の時間外での客室のご利用には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当宿が定めて館内に掲示する利用規則に従っていただきます。

2. 当宿は全室・全館禁煙です。

第11条(営業時間)

当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりです。その他の詳しい時間は、館内掲示等でご案内します。

(1) フロント対応時間:8:00〜22:00(22:00以降にご到着の場合は、当日中のお電話連絡によりセルフチェックインで対応します)

(2) 朝食:7:30〜8:30(8:30クローズ、7:00からの対応もご相談いただけます)

(3) 夕食:17:30〜19:00(19:00クローズ)

(4) 内湯・露天風呂:24時間(チェックインからチェックアウトまで、男女別でご利用いただけます)

(5) 貸切風呂:時間予約制(要予約)、ご到着後にフロントにてご案内します。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法でお知らせします。

第12条(料金の支払い)

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等のお支払いは、現金又は当宿が認めるクレジットカードにより、宿泊客の出発の際又は当宿が請求した時に、フロントにて行っていただきます。

3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当宿の責任)

当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋します。

2. 前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、キャンセル料相当額の補償料を宿泊客にお支払いし、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払いしません。

第15条(寄託物等の取扱い)

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品について、当宿がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿は15万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当宿の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当宿に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、チェックインの際にお渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトされたのち、手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、所有者が判明したときは、当宿は当該所有者に連絡し、その指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け出ます。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当宿の駐車場(無料・約20台)をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までは負いません。ただし、駐車場の管理にあたり当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

2. 宿泊客の故意又は過失により、寝具・客室設備等を著しく汚損・破損されたとき(館内での喫煙による焼け焦げ、飲食物のこぼれ、嘔吐等を含みます)は、クリーニング代・修復費等の実費を申し受けます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条・第12条関係)

「基本宿泊料」とは、消費税・入湯税・宿泊税、及び追加でご注文いただいたお飲み物・お料理代等を含まない、お部屋代とプランに含まれるお食事代(税別)を指します。第6条のキャンセル料も、この基本宿泊料に対して計算されます。

宿泊料金基本宿泊料(お部屋代・お食事代等。プランにより異なります。詳しくは料金プラン・ご予約のページをご覧ください)
消費税各料金に含みます
入湯税150円(お一人・1泊につき。乗鞍高原温泉のご利用にかかる長野県松本市の入湯税です)
宿泊税200円(お一人・1泊につき。長野県・松本市の宿泊税です。食事代等を除く宿泊料金が1人1泊6,000円以上の場合に課税されます)

※ サービス料はいただいておりません。子供料金は、お子様の年齢や食事・寝具の有無に応じて異なります。詳しくは料金プランのページまたはお電話でお問い合わせください。

別表第2(1)個人のお客様(14名様まで)のキャンセル料(第6条関係)
ご連絡をいただいた時期キャンセル料(宿泊料金に対する割合)
宿泊日の8日前まで無料
宿泊日の7日前〜2日前25%
宿泊日の前日50%
宿泊日当日・無連絡不泊100%

※ 上記は、当宿の公式サイト・お電話での直接のご予約に適用されます。楽天トラベル・じゃらんネット・Yahoo!トラベルなど外部予約サイトからのご予約は、各サイトの規定が適用されます。団体・学校行事等でのご利用(15名様以上)については、別表第2(2)をご覧ください。

別表第2(2)団体様(15名様以上)のキャンセル料(第6条関係)

15名様以上の団体・学校行事等でのご利用に適用するキャンセル料です。%は基本宿泊料に対する割合です。

人数不泊当日前日2日前3日前5日前7日前14日前
15〜30名様100%100%50%30%30%30%――
31〜80名様100%100%80%50%30%30%20%10%

※ 繁忙期(年末年始・ゴールデンウィーク(GW)・シルバーウィーク・その他の祝日連休、及び7月〜10月の期間)にご利用の場合は、下表の取消料が適用されます。

人数不泊当日前日2日前3日前5日前7日前14日前
15〜30名様100%100%50%30%30%30%10%10%
31〜80名様100%100%80%50%30%30%20%10%

【備考】
1. %は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
2. 宿泊日数の一部を短縮した場合(宿泊自体は継続する場合)は、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の取消料を収受します。なお、宿泊契約の全部を解除する場合は、この限りではなく、契約全体の基本宿泊料に対して取消料が適用されます。
3. 団体客(15名様以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げます)にあたる人数については、取消料はいただきません。
4. 繁忙期とは、年末年始、ゴールデンウィーク(GW)、シルバーウィーク、その他の祝日連休、及び7月から10月までの期間をいいます。該当する期間は年により異なりますので、詳しくは当宿までお問い合わせください。
5. 取消料発生期日に入った後に宿泊契約の日程を変更し、その後に該当宿泊契約を解除した場合は、変更後の日程の取消料発生期日にかかわらず、宿泊料金全額の取消料を申し受けます。

最終改正 令和5年12月13日

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